知らないと困るライセンスの知識

この記事を読むと下記の悩みが解決します。
・私の未熟が故のトラブルの解説
・ライセンスにはどのような種類があるか?
・つまずく(注意する)ポイント?
などの悩みが解決できます。
ここでは個人開発でアプリを作った際、使いたいライブラリがGPLライセンスで、ソースコードの公開義務に焦りました。
実際に私が調べ倒して、どうやってライセンス違反を回避したか、その失敗談と対策を初心者向けにシェアします。
ソフトだけにとどまらず知的財産を使用する場合、必ず耳にする法律なのでこの機会に少し参考になればと思い記載します。
ライセンス契約と使用許諾は法律上同じ意味として使われます。
権利を明確にするため必要と理解していれば問題ないです。
【実録】私が経験したライセンス契約の2大失敗トラブル
法律の専門家ではない私が、なぜここまでライセンスを勉強するようになったのか。それは、過去に社内開発と業務の中で、「知らなかった」では済まされない大失敗と冷や汗をかく経験をしたからです。同じ失敗を皆さんに避けてほしいため、当時のリアルな状況を共有します。
トラブル1:Pythonの社内アプリ開発で「オープンソース=何でも使ってOK」の勘違い
数年前、Pythonを使って社内の業務効率化アプリを開発した時のことです。
使いたい便利な外部ライブラリがあり、「オープンソース(OSS)だし、PSLFライセンスで、無料で公開されているから社内で使っても問題ないだろう」と深く考えずに組み込みました。
しかし、いざ社内公開しようとした際、社内の「ソフト管理部門」からストップがかかりました。
実は、社内規定では「ソフト管理に登録されていないバージョンのプログラムは利用不可」という厳密なルールがありました。
どう解決したか?
慌ててプログラムの公式ホームページを隅々まで調べ、ライセンスの条件を徹底的に確認しました。
調べた内容を書面にまとめ、社内利用ソフトとして正式に申請・登録手続きを踏むことで、なんとか無事に利用可能になりましたが、一歩間違えれば社内規定違反や、自社ソースコードの流出リスクにつながる大問題になるところでした。
トラブル2:Adobeの「無償期間すぎの利用」で後日請求&大慌て
もう一つの失敗は、デザイン業務でAdobeのソフトを利用した際のことです。
「無料体験期間」が設定されていたため、深く確認せずに「うっかり」そのまま利用を続けてしまいました。
体験期間が終了していることに気づかないまま数日間使用していたところ、後日、正規料金の請求書が届き頭が真っ白になりました。
「慌てて削除したものの、利用した日時分」の料金はしっかりと支払うことになり、予期せぬ出費する羽目に……。
「無料だから」「みんな使っているから」という甘い認識が、どれだけ危険かを身をもって知った瞬間でした。
だからこそ、最低限知っておくべきライセンスの知識がこちらです。
シュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約とは、商品パッケージ等密着して包装する、透明なフィルムを破くことでライセンス(使用許諾)に同意したとみなすことです。
安易に包装を開封しないようにしましょう。
シュリンク:商品パッケージ等密着して包装する、透明なフィルムの事です。
代表的なライセンス契約
私もどういったライセンスがあるかわからず困ってましたので、一部調べた為下記に代表的なライセンス(使用許諾)契約について用語の意味を参考に記載します。
・オープンライセンス:特許権が無償でライセンスされている技術。
・パテントプール:複数の企業が特許権を持ち寄り一括して管理する仕組み。
・オープンソースソフトウェア:著作権表示を保持することによって、 ソフトウェアの使用、複製、改変が認められる仕組み。オープンソース
・プロプライエタリライセンス:ソフトウェアの利用に制限があり通常有償で利用する。フルライセンス、サブスクリプションライセンス、パーペチュアルライセンスなどが含まれます。商用ソフトウェアでよく使用される。
・パーペチュアルライセンス(永久ライセンス):ソフトウェアを1回購入するだけで無期限に使用できるライセンス。また買い切り型(永久ライセンス)と言いサブスクリプションと反対で、一度購入したら永続的に使用できる。アップデートに追加料金が発生するかもしれない。時代が変わり環境が変わると古臭く感じるソフトになるかもしれない。
・フリーソフトウェアライセンス: オープンソースライセンスがソースコードの公開を義務付けして高い利用度を許可しているのに対し、フリーソフトウェアライセンスは条件付けで高い利用度を許可している。
・コピーレフトライセンス:オープンライセンスとは対照的なライセンス。
・商用ライセンス:ソフトウェアを商用で利用する場合に必要なライセンス。
・ライセンス契約(使用許諾契約):著作権や商標権の権利を持つ人が、第三者に使用を許諾くする際に締結する契約です。
・使用許諾:知的財産権を保有する人の権利を侵害しないようにするためのもの。
・利用規約:サービス提供者がサービスを受ける側に対してのルールを掲示したもの。
・サイトライセンス:指定されたIPアドレスの範囲内で、利用者数や利用端末の制限なしで
アクセスできる。
・サブスクリプション(定期契約):一定期間定額の料金を支払うことで商品やサービスを利用できるビジネスモデルです。
・デバイスライセンス:デバイスに紐づくライセンス。特定のデバイスでしか使用できない。例)組み込み ソフトなどに使われるライセンス体系。
・クリエイティブコモンズ(CCライセンス):著作権ルールで「この条件を守れば使用しても良いですよ」と著作者が意思表示すること。
・GPL(GNU General Public License)ライセンス:コピーレフト(コピーレフトとは、著作物の自由な利用・改変・再配布する権利を人々に提供し、そこから派生した著作物についてもこれらの行為を制限してはならないとする考え方です。)フリー ソフトウェアの利用、改変、再配布を自由にするためのライセンスです。ソースコードの改造、静的リンク、動的リンク共に公開義務があり。
・LGPL(Lesser General Public License):ソースコードの改造、静的リンクには公開があるが、動的リンクには公開義務はない。
・MPL(Mozilla Public License):ソースコードの改造には公開義務があるが、静的・動的リンクには公開義務はない。
・BSD(Berkeley Software Distribution):ソースコードの改造、静的・動的とも公開義務はない。

ブログで素材を扱う場合

ブログにGoogleアドセンスやアフィリエイトなどの広告を掲載して収益を得ている場合、そのブログでの素材利用は違法なの?
「商用利用」となります。利用規約を見て注意してください。商用利用OKならば問題ないです。
注意点
・ソフト及びプログラム等、利用する前にライセンスは確認し安全・安心に利用しましょう。
・利用期間がいつまでは無料だがいつからは有料になるなど、記載やどういった利用方法ならばOK等理解し利用するようにしましょう。
・はっきりわからない場合は、慌てて利用せず一旦利用は保留とし調べて再利用しましょう。
まとめ
最後まで閲覧いただきありがとうございます。ここではよく聞くライセンス契約について特化し初心者が躓かないよう解説しました。
本記事に掲載されている事項は、一般的な情報の提供を目的としたものです。本記事は個人の独学に基づく学習ノートです。実際の法的判断は弁護士にご相談ください。本記事においていかなる損失についても、一切の責を負いかねますのでご了承ください。ご参考にしていただければ幸いです。

