初心者が知っておきたい知的財産権の知識

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知らないと困る知的財産の知識

この記事をを読むと下記の悩みが解決します。
どのような知的財産があるのか?
法律で守られているもの(一部)の理解が深まる。
などの悩みが解決できます。

この記事での運営者の自己紹介:都内でIT事業を営む個人事業主の護身ITと申します。

個人で活動する上で避けて通れないのが『知的財産等』です。私自身、法律の専門家ではありませんが、「ITスキルを向上する中で」調べたことなど下記に記載します。

本記事では、ITエンジニアには、知っておきたい事を初心者向けにわかりやすく解説します。

免責事項
本記事の内容は一般的な一部の法律知識の参考情報の提供を目的としたものです。
実際の不明点などは、弁護士などにご相談の上、ご自身の責任においてご判断ください。

ここでは、世の中の仕組みを理解するうえで法律は欠かせないものです。その中で特にIT関連で知っておきたい法律に特化し解説します。
ご参考になれば幸いです。

知的財産の構成
(引用:文化庁HP)

知的財産権(産業財産権)

管轄

特許庁が管理しています。

特許権(特許法)

自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護
例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明

帰属

私は、特許出願まで至りませんでしたが、出願に向け準備していた時に調査した内容を記載します。
会社の業務で行ったことは、基本会社側に帰属します。(一般的には個人です。)

実用新案権(実用新案法)

物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護、ちょっとした改良・創意工夫などで、特許ほど高度でない考案を保護する法律。
例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案

意匠権(意匠法)

独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護及び製品のデザインを保護する法律。
例/美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザイン

商標権(商標法)

商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護
例/電話機メーカーが自社製品を他社製品と区別するために製品などに表示するマーク

著作権(著作権法)

管轄

文化庁が管理しています。

著作人格権

著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはNGです。したがって、著作者人格権は、著作者の死亡によって原則的には消滅します。

公表権
自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利です。
氏名表示権
自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、実名、変名のいずれを表示するかを決めることができる権利です。
同一性保持権
自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利です。

著作財産権

その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。したがって、ある著作者が、創作した著作物の財産的な意味での著作権を他人に譲渡している場合、第三者がその著作物を利用するためには、著作者ではなく譲渡された人(財産的な意味での著作権を持っている人を、「著作権者」といいます。)の許可を得る必要があります。

複製権
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利です。
上演権・演奏権
著作物を公に上演したり、演奏したり(録音物や録画物を再生することを含む)、また、それらの上演、演奏された著作物を電気通信設備を用いて公に伝達する権利です。
上映権
著作物を公にスクリーンやディスプレイに映写する権利です。
公衆送信権・公の伝達権
著作物を自動公衆送信(*)したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
*自動公衆送信とは、サーバなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスに応じ自動的に送信することをいいます。また、そのサーバに蓄積された段階を送信可能化といいます。
口述権
言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える(口述の録音物や録画物を再生することを含む)権利です。
展示権
美術の著作物と未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利です。
頒布権
映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利です。
譲渡権
映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利です。
(ただし、いったん適法に譲渡された場合は、その後の譲渡には譲渡権は及びません)。
貸与権
映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利です。
翻訳権・翻案権など
自己の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作する権利)です。
二次的著作物の利用権
自己の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作者が持つものと同じ権利です。

著作権の帰属

派遣の場合

派遣先に帰属。(派遣先企業の指揮の下で、派遣労働者がプログラム開発を行う場合)

請負の場合

請負先(請負先の従業員がプログラム開発した場合)請負契約では成果物に対しての報酬は請負元は請負先に対し支払いますが、開発体制には関知しません。よって原則請負先に帰属します。契約時に記載あれば別です。

請負の請負の場合

上記同様2次請負先に帰属します。(2次請負先の従業員がプログラム開発した場合です。)

※ プログラム・マニュアルは、著作権法で保護されますが、プログラム言語・プロトコル・規約・アルゴリズムなどは著作権保護の対象外です。

知的財産権(産業財産権以外)

管轄

文化庁、農林水産省、経済産業省などが管理してます。

回路配置権(半導体集積回路の回路配置法)

回路配置利用権は登録した回路配置を用いて半導体集積回路を業として製造する行為と、登録した回路配置を用いて製造した半導体集積回路を業として譲渡、貸渡、展示、又は輸入する行為に対しての排他的権利で、設定登録の日から10年間存続します。回路配置利用権者はこの排他的権利の権利侵害者に対して、損害賠償請求や差止請求をすることができます。

育成者権(種苗法)

・植物の新種を保護する法律です。
・登録から25年(樹木30年)です。

地理的表示(地理的表示法など)

品質・社会的評価その他の確立した特性が産地と結びついている産品の名称を保護する法律です。

商品表示・商品形態(不正競争防止法)

周知・著名な商標等の不正使用を規制する法律です。

商号(会社法・商法)

商号を保護する法律です。

製造物責任法(PL法)

製造物の欠陥によって消費者が生命・身体・財産に損害負った場合に、製造業者の負うべき損害賠償責任を定めた法律です。

詳しくはここを参照ください。⇒「製造物責任法

まとめ

最後まで閲覧いただきありがとうございます。ここでは一般的な知的財産権をはじめIT関連で知っておきたい知識に特化し初心者が躓かないよう解説しました。
本記事に掲載されている事項は、一般的な法律知識の参考となる情報の提供を目的としたものであり、言及するものではありません。法律の専門家等にご相談ください。内容はご自身の責任において判断してください。本記事においていかなる損失についても、一切の責を負いかねますのでご了承ください。ご参考にしていただければ幸いです。






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